福岡高等裁判所 昭和26年(う)1018号 判決
原判決の判示犯罪事実(3)に「同月二十日頃」とあるのは、本件記録によると「同月九日」であつて、その日附に誤認のあることは、まことに所論のとおりであるけれども、もともと犯行の日時は犯罪の構成要件ではないので、右誤認は本件判決に影響を及ぼすものということはできない。論旨は理由がない。
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原判決の判示犯罪事実(3)に「同月二十日頃」とあるのは、本件記録によると「同月九日」であつて、その日附に誤認のあることは、まことに所論のとおりであるけれども、もともと犯行の日時は犯罪の構成要件ではないので、右誤認は本件判決に影響を及ぼすものということはできない。論旨は理由がない。